Definitionメディカルフィットネスの定義

・狭義では、医療機関が運営するフィットネス。
※疾病予防運動施設(医療法42条施設)、医療機関が母体となっている運動施設。
・広義では、医療的要素を取り入れたフィットネス。
※医療機関と連携をしている運動施設。

メディカルフィットネスは何かと尋ねれば、その答えは10人10色の回答が返ってきます。
そもそも、メディカルフィットネスという単語そのものが1985年ころに医療機器メーカーにより作り出された造語です。研究会ではまず、皆が共通した認識を持てるようにメディカルフィットネスの「定義」を作成することから始めました。

つまり、医療法人・医療機関が運営する施設だけでなく、一般のフィットネスクラブ、パーソナルジム、整骨院、治療院、公共の運動施設等でも、医療連携・医療的要素を取り入れば、メディカルフィットネスと呼べるものであるという事です。

Coverageメディカルフィットネスの範囲

メディカルフィットネスの範囲は、「疾病予防運動施設(医療法42条施設)」、「介護予防施設」「厚生労働大臣認定 健康増進施設・指定運動療法施設」等、様々な規模の医療的要素を取り入れたフィットネスクラブやパーソナルジムなどの運動施設が含まれ、非常に幅広い分野に及びます。
メディカルフィットネスの範囲は多岐に及ぶため、運営母体によって提供するサービスにも特徴があります。 メディカルフィットネスは「リハビリルーム」、「デイケア」、「42条施設(疾病予防施設)」、 「指定運動療法施設」、「健康増進施設」まで、非常に幅広い範囲をカバーしています。

Attributeメディカルフィットネスの特徴

メディカルフィットネスでは、医療との連携・医療的要素を取り入れた指導が行われることが前提となります。つまり、医療機関の内部に運動施設がある場合、運動施設が外部の医療機関と連携する場合がメディカルフィットネスと言えます。
メディカルフィットネス施設においては、問診情報(既往歴や生活習慣等)をもとに、一人ひとりに適した運動指導が行われます。運動指導の専門家のサポートや医師からの指示・アドバイスに基づいた運動指導を受けることができるのもメディカルフィットネスの特徴になります。

健康増進のための運動を安全かつ適切に行うことができる施設を「運動健康増進施設」として厚生労働大臣が認定しています。
また、厚生労働大臣認定健康増進施設を取得した施設が、一定の条件を満たすことで、運動施設の利用料(医師の運動処方箋に基づいて作成された運動プログラム/運動療法が対象)が医療費の対象となる「指定運動療法施設」の取得が可能となります。
利用者側にとっては費用面でのメリットがあると同時に、安全で効果的な運動療法を受けることができます。

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