Disease prevention exercise facility 疾病予防運動施設(医療法42条施設)とは?

「疾病予防運動施設(医療法42条施設) 」は、国民の健康に対するニーズの多様化等を踏まえ、平成4年医療法改正により、疾病予防のために有酸素運動を行う施設として医療法人の附帯業務の1つに位置付けたものです。
都道府県知事の認可を受けることで、本来業務に支障のない範囲において、医療法第42条に規定されている保健衛生や社会福祉等に関する附帯業務を行うことができます。

医療法人の附帯業務

〇医療法第42条

  1. 第1号:医療関係者の養成又は再教育
  2. 第2号:医学又は歯学に関する研究所の設置
  3. 第3号:第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
  4. 第4号:疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設の設置
  5. 第5号:疾病予防のために温泉を利用させる施設の設置
  6. 第6号:その他保健衛生に関する業務
  7. 第7号:社会福祉事業の実施
  8. 第8号:有料老人ホームの設置

Outline 医療法第42条第4号の概要

疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生大臣の定める基準に適合する施設とされており、医療機関において生活習慣病などの疾病予防のための運動施設(メディカルフィットネス)の開設が認められています。
疾病予防運動施設(医療法42条施設)の施設基準は以下のように定められています。

医療法人の附帯業務

健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者

設備について

  1. 1. トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備
  2. 2. 筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備
  3. 3. 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器
  4. 4. 最大酸素摂取量を測定するための機器
  5. 5. 応急の手当を行うための設備

運営方法について

  1. 1. 成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。
  2. 2. 附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること。
  3. 3. 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。
  4. 4. 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。

42条施設に附置される診療所については以下の規定があります。

  1. 1. 医療法第12条の規定による管理免除又は2か所管理の許可は原則として与えないこと。
  2. 2. 診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のものを用いること。
  3. 3. 既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運動施設の利用者に対する適切な医学管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくともよいこと。

※上記は基本的な内容です。実際の手続きにあたっては、各都道府県にお問合せください。